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アイコン 2019.04.11.Thu
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賃貸物件契約時の特約の注意点について東広島市の業者が教えます!

「契約するときの特約って難しそうでよくわからない?」
「基本的なところから詳しく知りたいな。」
賃貸物件の契約をする際によく悩まれるのが特約です。
そこで今回は、これから賃貸物件を契約する方必見の特約とは何か、またその注意点について詳しく解説します。

□特約とは

契約書には退去するときに傷や汚れがあった場合、それが入居者の負担か大家さんの負担なのかということに関して他の契約内容と一緒に書かれています。
しかしこれの負担ですが、原則だけで決めることができないものも出てきます。
それらに関して契約書には「特約」という形で記載されていることがあり、ほとんどの場合は原則以上のものになると入居者に負担を求めることが多くなっています。
この特約には成立条件があって、賃借人が特約で通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していることと、賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていることです。
つまり、契約書に特約について書かれていて、説明を受けたのちに了承した証拠があるということが特約が成立する条件となっています。

□注意点

普段、色々な契約をする際に「契約書は難しいからさっと見て終わり」とお考えの方もいると思いますが、知らず知らずのうちにこのような契約内容に同意しているケースがあり、退却時になって費用を請求されても文句を言うことができません。
契約時の特約によく書かれている内容は、クリーニング代やカーペットの張り替えなどの負担を入居者に求めるものです。
以上から分かるように契約内容に関して署名、押印をする前にしっかり内容を説明してもらい、自分で納得するようにしましょう。
また、入居時に傷などをチェックしておくことも大切です。
よくあるトラブルとして退却時に指摘された傷が自分が住む前からあったのではないかということです。
最初からあった傷ならば大家さんの負担になりますし、自分がつけたのであれば自分の負担ですので難しいところです。
このように退却するときになってトラブルが起きないように事前にチェックしておくようにして未然に防ぎましょう。

□まとめ

以上、賃貸物件契約時の特約についてご紹介しました。
この記事を読むまでは難しそうでよく分からないと思われていた方も以外と簡単で驚かれたのではないでしょうか。
今回の記事を参考に、賃貸物件の契約について検討してみてください。
また、当社にはこれらの情報に詳しいスタッフが多数在籍しております。
何か相談したいことがあれば、ぜひお問い合わせください。

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