東広島市の賃貸物件が気になる方へ!賃貸物件に住む際に税金がかかるものをご紹介
「賃貸の家賃には税金はかかるのかな?」
このようにお考えの方が多くいらっしゃると思います。
実際には、税金がかかるものと、かからないものに分かれます。
そこで今回は、「賃貸物件に住むときに税金がかかるもの」について東広島市の不動産会社から紹介します。
□賃貸物件に住むときに「税金がかかるもの」って?
結論から言うと、税金が増税されても、家賃の支払い額は変動しません。
ひとまず安心できるでしょう。
そもそも、基本的に家賃には税金がかからない仕組みになっています。
さらに、ここに国税庁が発表している情報を補足して、もう少し詳しく説明してみましょう。
「居住目的で借りること」つまり、一般的な居住用賃貸の家賃に関しては、課税はされません。
しかし、「会社の事務所として賃貸を借りること」つまり、居住を目的としていない場合は課税されます。
また、1ヶ月未満の期間で住居を借りる場合に関しても、課税対象と判断されます。
例をあげるとするならば、ウイークリーマンションや民泊といった旅館業を行う住宅はこれに該当します。
そのため、これらのケースでは、家賃は税金を含んだ額を支払わなくてはなりません。
2020年1月現在において、家賃は10%の課税対象には認定されていませんが、「課税されるもの」が過去に何度も変更されてきたことを考慮すると、将来的に見直される可能性もあるでしょう。
さらに、賃貸物件に住むには、家賃以外にも必要になる費用がありますよね。
ここからは、その費用に対しても税金はかかるのかについて、ひとつずつ丁寧に解説していきましょう。
*税金がかかるもの
基本的には、賃貸契約が終了すると返ってくるものには、税金はかからないように取り決められています。
そのため、この特徴に当てはまっている、「敷金」・「保証金」は課税されません。
それ以外では、「礼金」や「更新料」に関しては、退去時に返されることはありませんが、居住用で賃貸を借りるときには課税されません。
最後に、「管理費」・「共益費」も例外で、課税対象ではありません。
エレベーターといった共用施設や設備の維持に使われる費用を指しますが、これらの費用はもともと家賃に含まれていることが多いです。
したがって、課税にはならないわけです。
□まとめ
以上、「賃貸物件に住むときに税金がかかるもの」について詳しくご紹介しました。
特に、これから賃貸に初めて住み始める方は、今回の記事を参考にしてみてはいかがでしょうか?
特に、東広島市やその近隣にお住いの方でお悩みの方は、ぜひ当社に一度ご相談ください。
スタッフ全員、みなさまの来店を心よりお待ちしております。