お部屋の火災保険について
皆様こんにちは!
本日は石川が担当させて頂きます。
まだまだ寒い日が続きますが、1月のような水道が凍るような日は少なくなり、
日中は過ごしやすい日が続いておりますが、まだまだ寒さ対策は必要ですね!
今回は、皆様によくご質問頂くお部屋の火災保険について、解説していきたいと思います。
弊社では2月1日から保険の商品に改定があり、
単身物件・・・16,000円/2年 ファミリー物件・・・20,000円/2年となりました。
2月以降にご契約頂いた方は改定された保険料で、加入頂きます。
そして加入頂いている保険には大きく分けて2つの補償が組み込まれております。
①家財補償
これは簡単にいうと、ご契約頂いた入居者様の家財(電化製品や、家具類、その他お部屋の中にあるもの)が被害を被ったときに補償されるものです。
例えば、住んでいるアパートで火災が起き、自分の持っている家電が焼失した、上階からの水漏れで自分のベッドやソファーが水浸しになったなど・・・が該当します。
また、今回改定された保険では、豪雨災害における床上浸水で家財が水没した場合も補償対象となっております(床下浸水は対象外)
火事が起きたら火事を発生させた人が悪いからその人の保険で賠償できないの?という質問もありますが、
日本の民法にある失火責任法とう法律は【重過失】であることが、賠償を生じる要因となっており、
よほどの過失がない限り責任を負わなくてもよいということになっております。
自分の持ち物は自分で守るという視点からこの家財保険があるということです。
ちなみに建物本体の損失は、物件のオーナー様が保険を掛けていて、その保険で補償されます。
家財保険は自分の為に入るものということです。
②賠償責任補償(借家人賠償責任、個人賠償責任)
この保険は家財保険と異なり、万が一自分が火災を発生させたり、水漏れを起こして周りの入居者に被害を与えてしまった場合、民法上の賠償責任を請求された場合の保険です。
家財の補償は①で挙げた様に各入居者様自身が自分の保険で補償を受けるのですが、
どうしても迷惑をかけた、損害を与えたという部分が損害賠償の対象になります。
例えば、水漏れを起こして下の階の方がしばらくお部屋を使えなくなった、
火事を起こしてしまい、自分の部屋とその周りのお部屋が使えなくなり、オーナー様に家賃が入らなくなってしまった。
などがあります。
この場合多額の損害賠償が予想され、一般の方ではとてもすぐに支払うことができない金額となることも多いので、、賃貸借契約書には基本的に賠償責任のついている保険に入ることが必須という条文が入っております。
賠償責任保険は自分以外の人のために入る保険ということです。
最初に挙げた弊社の保険商品改定により、損害賠償の範囲が1000万円から2000万円に上がりました。
万が一の場合に備えると補償額は多いほうがいいですね!
もう1つ、ある意味3つ目になるのですが賃貸契約ならではの保険を紹介します。
③修理費用補償
これはお部屋の設備を壊してしまった場合に、その修理費用を補償してくれるものです。
具体例として、うっかり物をぶつけてドアのガラスを割ってしまった。洗面台にものを落として洗面台にひびが入った。
転倒してしまい便座のふたが割れてしまったなどがあげられます。
そして、このブログの冒頭に戻るのですが、なぜ私がこの保険の解説をしているかというと、
今回の保険商品の修理費用補償には水道管修理費用も含まれているのです。
東広島では例年0度を下回る気温になる日があり、凍結対策をしていないと水道管が凍って水が出ないばかりか
膨張した氷により水道管が破裂してしまうことがよくあります。
また、破裂したことにより水浸しになり、家財に被害が出ることも多々あります。
凍結対策を怠ることは善管注意義務違反(借りているものは使用者が壊れたりしないように注意をしないといけないという義務の違反行為)
に当たる場合があり、凍結させた→破損の原因とされる場合があるのです。
その際に、保険に入っていれば東広島で初めて冬を迎える方は、
こんなことになるとは思わなかった・・・と後悔しなくてよいので
保険には必ず入っておきましょう!
お部屋の契約時にほとんどの場合に、初期費用の中に入っている保険ですが、
節約したいのになぜ入らないといけないの・・・と思う方も少なくありません。
ただ、私たちはお住いの皆様に安心して生活頂き、万が一の場合に大変な被害を受けてしまう
という事態になって欲しくないと思っております。
営業スタッフは全員【少額短期保険募集人】という保険商品を説明できる
資格を持っているので、ご不明な点があれば何でもお気軽に聞いてください!
それでは、寒い季節ももう少しですが、
皆様もお体には気をつけてください!