賃貸物件の退去時には敷金って返還されるの?される場合とされない場合を紹介
賃貸物件を検討されている方の中には、敷金という言葉を聞いたことがあるという方も多いのではないでしょうか?
「聞いたことはあるけど、具体的にどういったものなのか・・・」
「返還されることは聞いているんだけど、どういった実情があるのか知っておきたい」
このようにお考えの方も多いかもしれませんね。最近ではライフスタイルの変化から、敷金を支払う必要がない物件も多くなっています。
今回はそんな敷金に関してご紹介していきます。
□敷金とは?
敷金とは、賃貸物件に入居する際に必要となることが多い費用の一種となっています。
初期費用として、敷金・礼金と呼ばれる費用の一部です。
礼金は、賃貸物件を借りることへのお礼として支払う費用で、返還されることはありません。
その一方で、敷金は万が一、家賃が支払えなくなった場合の担保として、家主に預けるための費用となっています。
ですので、条件を満たせば後ほど返還してもらうことができます。
□返還されるの?
*される場合とされない場合
敷金は、家賃を滞納してしまった際に代わりになる保険金になる役割と、部屋に何らかの損害が生じた場合に原状回復を行うための費用となる役割を持っています。
ですので、もし家賃を支払うことができなくなってしまった場合や、退去時に借主の過失による損害が見つかった場合には敷金が返還されない場合があります。
ですが、もし家賃を滞納することなく、部屋に異常がなければ、全額もしくは多少減額された形で、敷金を返還してもらうことができます。
原状回復に関して、部屋への損害が借主の過失によるものなのか、家主の過失によるものなのかの判断が難しい場合があり、敷金の返還を巡ってトラブルになる場合があります。
トラブルを防ぐためにも入居時には、部屋に不調や損害がないか点検しておきましょう。
*いつ返還されるの?
敷金はいつまでに返還しなければならないというしっかりとしたルールが決められているというわけではありません。
契約書に返還時期に関する記述を確認し、もし記載がない場合は、大家さんにいつ頃返還されるのかを確認しておきましょう。
一般的には、退去から1〜2ヶ月以内が適当となっています。
もし契約書に記載がない場合は、退去から2ヶ月以内に返還されることを目安にしておけばトラブルも未然に防げます。
□最後に
今回は、敷金に関して、どういったものなのか、返済される場合やされない場合などについてご紹介しました。
最近では敷金や礼金のない賃貸物件も増えてきています。
そんな中で今一度、敷金とはどういたものなのかを確認することで、備えをしておきましょう。