東広島市の賃貸に引っ越す方へ! 更新と退去時における注意点とは!| 東広島の賃貸マンション・アパートはネクストホーム

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アイコン 2019.04.26.Fri
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東広島市の賃貸に引っ越す方へ! 更新と退去時における注意点とは!

皆さんは賃貸物件において、どのような際にトラブルが発生すると思いますか。
それは契約の更新と退去時です。
では、その時にどのようなトラブルが発生しているのでしょうか。
今回は契約更新と退去時におけるトラブルの例をご紹介します。

 

 

□契約更新時のトラブル

まず、契約更新時におけるトラブルですが、これは今の物件に住み続ける場合と解約して別の物件に移り住む場合で異なります。
今の物件に済み続ける意思があり、その物件における契約書の更新日を過ぎてしまった場合、「法定更新」と呼ばれるものが適用されるのです。
法定更新とは、更新日前に契約を更新する通知をしない場合に以前の契約と同じ条件で契約を更新するとみなされる」事です。
更新日前に契約を更新する旨を伝え忘れたからと言って、スグに追い出されることはありません。
しかし、貸主との関係や契約内容の確認をするためにも、更新する意思があれば更新日後にでも連絡しておきましょう。
別の物件に移り住む場合、つまり契約を解約したい場合は、更新日などを過ぎてしまうと解約できなくなってしまいます。
更新日を過ぎてしまっても、その物件に住むことは可能です。
しかし、契約期間に関する定めがない契約で物件に住んでいる状態となっています。
その契約では、解約する場合は3ヶ月前までに通知する義務があるのです。
そのため、新しい物件に移った後でも3ヶ月間は家賃などを払う必要が出てくるかも知れません。
契約を解除する場合は、契約書を見返して、更新日がいつかを確認しておきましょう。

 

 

□退去時のトラブル

賃貸物件における退去時のトラブルとして多いのは退去費用です。
住んでいた物件における傷や劣化に対して行われる修繕、新しく住む人のためのクリーニング代などが退去費用として計上されます。
その際、その傷や劣化は本当に自分が払う必要があるのかどうかを確認しましょう。
家具や家電を置いたことによってできたシミやへこみ、壁や床の日焼けといった通常の生活内における損耗は賃料に含まれているため、借主が払う必要がありません。
入居時にあった傷も同様です。
故意や過失による劣化や損耗を負担しないように、入居する前からあった傷などは入居した直後に写真をとって証拠として残しておきましょう。

 

 

□まとめ

今回は賃貸物件における契約更新と退去時におけるトラブルの例をご紹介しました。
契約更新時や退去時におけるトラブルを回避するには、契約書の内容をよく確認したり、入居前の状態を記録しておくことが必要です。
トラブル無く退去できるように努めましょう。

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のん太