東広島市に引っ越す前に! 賃貸物件における特約の注意点って?
皆さんは賃貸物件における特約についてご存じですか?
それらについての知識がないと、退去の際、必要以上の退去費用を請求されてしまうかもしれません。
そのような事態に陥らないためにも、今ここで特約について確認していきましょう。
□特約とは
特約は敷金に関する契約です。
具体的には、原状回復の原則とは異なった契約を結び、退去の際、契約内容に該当すればその費用を退去する人に請求できる契約のことです。
一般的に、生活をしているうちに床についてしまった日焼けやテレビや冷蔵庫による電気焼けなどは、原状回復の原則によって物件の持ち主である大家の負担となるのです。
しかし、当事者間で契約を結んだ場合はその限りではありません。
原状回復の原則に該当するような物件の損耗であっても特約が結ばれていれば、持ち主が負担しなければならなくなるのです。
「じゃあ、どんな特約でも成立するの?」
このような疑問を抱く方もいらっしゃるでしょう。
そのようなことはありません。
一見、特約は借り主にとって不利になるような契約です。
持主だけが良い思いをしないように、特約を成立させるには以下の条件を満たす必要があると裁判所で定められています。
『特約の必要性があり、かつ暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること』
『賃借人が特約によって、通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること』
『賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること』
これらをまとめると、契約書に敷金の特約に関する記載があり、説明が行われ、その上で借り主が了承した証拠があれば、特約が成立するということです。
契約書の内容はしっかりと確認するようにしましょう。
□特約の注意点
特約は次のように契約書に記載されています。
『〇〇は借主負担とする。尚、当該費用は一律〇〇円とする。』
このように特約の対象、その費用が明記されています。
その上、『特約条項の欄』とまとめられているため、確認を怠らないようにしてください。
お互いに契約書の内容を確認し、納得した上で契約を結びましょう。
また、入居時に傷などがあれば、それを記録として残し、持ち主に伝えましょう。
そうしなければ、それも借り主の負担となってしまうことがあります。
契約書の確認、入居時の状態の確認をしてから、そこでの生活を始めませんか。
□まとめ
今回は賃貸物件における特約、その注意点をご紹介しました。
これから新生活を始めるのに、特約のトラブルで嫌な思いをしたくはないですよね。
契約書および特約を確認して、トラブルのない退去ができるようにしてください。