東広島市で賃貸を探している人に知ってほしい! 契約解除の条件とは!
賃貸物件にお住まいの方に聞きします。
契約解除という言葉をご存じですか?
この言葉を物件の貸主から伝えられた場合、その物件に住むことができなくなってしまいます。
なぜ、そのようなことが起こるのでしょうか。
契約解除に陥る事例を見ていきましょう。
□家賃の滞納
これが契約解除の行われる理由として一番多いです。
明確な定義はありませんが、一般的には3ヶ月以上家賃を滞納していた場合、貸主と借主の信頼関係は破壊されていると捉えられ、契約解除になることがあります。
だからといって、3ヶ月未満の滞納は認められるわけでもありません。
今まで貸主と借主の間でトラブルなどがあり、信頼関係が破壊されていると認められるような事情があれば、3ヶ月未満でも解除されます。
貸主さんとの信頼関係を保つためにも、しっかりと家賃は払うようにしてください。
人によっては賃貸借契約時に無催告解除特約を締結している人もいるでしょう。
その場合、借主が支払いを一回でも滞納すれば、家賃支払いの催告をせずに賃貸借契約を解除できます。
ただ、催告せずに解除するには、信頼関係が破壊されていると認められる事情が必要です。
信頼関係が破壊されているかどうかは、とても重要視されています。
人生何が起こるかわかりません。
家賃が払えない状態に陥(おちい)ったときでも猶予をもらえるように、貸主さんとの間に良好な信頼関係を築きましょう。
□禁止事項の抵触
賃貸物件を借りて生活する際、その物件における禁止事項があります。
ペットや楽器の演奏など、契約書に記載されているのを覚えている方もいらっしゃるでしょう。
もし、それに抵触した場合、貸主から借主に対して契約解除が行われる可能性があるのです。
特に、又貸しと呼ばれるような、貸主に無断で借主が他人に部屋を貸すような行為を行えば、契約書に関する記載がなくても契約解除が行われます。
これは民法で定められているものです。
又貸しだけでなく、事務所や店舗としての利用なども民法に反する行為として、契約解除に至ります。
指摘されて初めて気がついてからでは遅い場合もあるでしょう。
自分が生活する以外の目的で利用する場合は一度、貸主に確認しておくことをオススメします。
□まとめ
今回は賃貸物件における契約解除をご説明しました。
契約解除に至ってしまえば、今までの生活をいきなり変えなければなりません。
そうなってしまえば「大変」という一言で済ませられないでしょう。
そのような事態に陥らないためにも、家賃の滞納や禁止事項の抵触、民法の違反などをしないようにしてください。