東広島市の賃貸に引っ越す人必見! 退去時の敷金トラブルを避けるには!| 東広島の賃貸マンション・アパートはネクストホーム

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アイコン 2019.05.16.Thu
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東広島市の賃貸に引っ越す人必見! 退去時の敷金トラブルを避けるには!

皆さんは契約時に敷金をなぜ支払うのかご存じですか。
その理由を把握しておかないと、その物件から退去する時にトラブルが発生するかも知れません。
これを機に敷金がある理由を覚えましょう。

 

 

□敷金とは

敷金は、借主がその物件から退去する時、新しく住む人が快適に過ごせるようにするための修繕費やクリーニング代を前もって払ってもらう費用のことです。
金額としては、その物件における家賃一ヶ月分が目安となっています。
修繕費やクリーニング代を代表とする、生活をしている上で物件にできてしまった損耗や劣化を直すことは原状回復と呼ばれるのです。
もし、敷金から原状回復に要した費用を差し引いても敷金が残るようであれば、残った敷金は戻ってきます。
逆に、原状回復の費用が敷金を上回れば、追加の徴収が行われることがあるため覚えておいてください。

 

 

□敷金におけるトラブル

敷金におけるトラブルとしては、原状回復の費用を誰が支払うかに関する事例があります。
原状回復のための費用は全て借主が負担するわけではありません。
家具や家電の設置によるシミや床のへこみ、太陽光による床や壁の日焼け、下地ボードの張り替える必要がない程度の画鋲やピンの穴などは、大家と言った貸主が負担します。
それらは自然の経年劣化、通常生活する上で避けられない損耗です。
そのため、家賃として考慮され、原状回復の費用として計上されることはありません。
では、借主はどのような損耗や劣化を負担するのでしょうか。
それは故意や過失、掃除やメンテナンスの怠りによる損耗や劣化です。
引っ越しの際の家具の移動で床に傷を付けてしまったり、掃除を怠ってカビやシミを発生させてしまったりした場合、借主がそれらを原状回復するための費用を負担します。
喫煙が許可されている物件でも壁などにヤニが付着してしまえば、借主の負担になることもあるため、気をつけましょう。
また、法外な原状回復の費用を請求をされるというものもあります。
それらを避けるためには、入居時の傷や損耗を写真に残しておいたり、退去する際は不動産会社や
貸主にどこに傷があって誰が負担するかを確認するなどが必要です。
敷金を少しでも多く戻し、原状回復に関するトラブルを避けるためにも、部屋の状態の確認には気を抜かないようしましょう。

 

 

□まとめ

今回は賃貸物件における敷金とそれに関するトラブルをご紹介しました。
敷金はお金の問題です。
納得できなければしっかりとその理由を説明してもらい、不満のない状態で物件から退去できるようにしましょう。

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のん太