賃貸契約で必要書類の郵送は可能?東広島の専門が解説!
「賃貸契約書は郵送で送ることは可能?」
「賃貸契約書と重説(重要事項説明書)が郵送で送られてきたけどどうすればいいの?」
「オンラインで重説を送ることは可能?」
賃貸の契約書類は店舗まで赴く必要があるので手間がかかりますよね。
遠方から離れた所にお住まいのある方、仕事で忙しい方は大変だと思います。
また、賃貸契約書類や重要事項説明書は署名と捺印のみだから郵送でも契約できるのは?と思っている方はぜひ一度目を通しておいてください!
□契約書類を郵送して送っても良い?
原則は不可能です。
ですが可能な書類もあるので、それについて簡単な説明をします。
*郵送不可書類の簡単な説明
契約での必要書類は、
・「賃貸借契約書」
・「重要事項説明書」
・「印鑑証明書」
・「住民票」
・「所得証明ができる書類」
・「金融口座印」
となります。
そのうち、郵送が不可能な書類は「賃貸借契約書」と「重要事項説明書」になります。
以下、「重要事項説明書」を「重説」と表記します。
・賃貸借契約書とは
大家が借主の所有しているものの使用を許可し、借主が大家に賃料を支払う契約書です。
大家と借主が一つずつ割印を押して契約終了まで保管する大切なものです。
・重説とは
不動産会社との契約の際に必要なもので、契約前に物件の最終確認をするものになります。
上記2つの書類が郵送不可の書類です。
しかし、「住民票」は郵送交付が可能で「印鑑証明書」はコンビニで交付が可能です。
「所得証明ができる書類」と「金融口座印」はご自身で用意するので契約期日までに用意しておきましょう。
*「賃貸契約書」「重説」について
賃貸借契約のおおまかな流れは
1、 不動産会社が「重説」の説明を行う。
2、 借主が、「重説」に署名、捺印をする。
3、 不動産会社が、「賃貸借契約書」の提示をする。
4、 借主が、「賃貸借契約書」に署名、捺印をする。
5、 契約完了
となります。
遠隔地に住んでいる方や、時間がなくて不動産会社に赴く時間がない方はたくさんいらっしゃると思います。
その場合に、業者さんから「郵送で契約を済まそう」という考えや
「初回費用だけ先に振り込んで後で契約書を郵送する」といった方向に進みがちです。
しかし、これらの書類は不動産会社の担当者に直接提示しなければなりません。
なぜなら、書類は口頭説明と署名捺印された書面の交付義務を負っているからです。
それでも、説明義務がなされない場合には解約も可能です。
実際に、郵送でやり取りをして、行政処分を受けた宅建業者も存在します。
そのため、必ず事前に口頭での説明を受けて契約書類受けてから振込を行うようにしましょう。
□まとめ
今回は、東広島市の方に向けて、賃貸契約書類の郵送での取引は可能かについて解説しました。
当社では、賃貸物件を多数取り扱っており、契約に関しての専門家が多数配属しています。
お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください!