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住まい給付金の連帯保証人の疑問を東広島の専門家が解説します!

皆さんは、住まい給付金についてご存知でしょうか。
2014年から始まった比較的新しい制度ですので、よくご存知でない方もいらっしゃることでしょう。
しかし、おそらくこれからの時代、税金制度の変容が見込まれる中で住まい給付金については理解しておくべきでしょう。

今回は、住まい給付金について徹底的にご説明します。

□住まい給付金とは

住まい給付金とは消費税が8パーセントになる2014年から始まった制度で、主に住宅ローンの控除を補うためのものです。
給付額は対象者の都道府県民税により決定します。
給付額はどこの都道府県に住んでいるのか、年収はいくらなのかによって変動するため注意しましょう。

住まい給付金の対象者にはいくつかの条件があります。
条件は主に2つあり、1つ目は登記された住宅を取得しており、実際に住んでいることです。

2つ目は年収が一定以下であることです。
たとえ住宅に住んでいても、その住宅が登記されていない場合は住まい給付金の対象にはなりませんので、注意してください。
ご自身の住んでいる場所や住もうとしている場所が登記されているのか事前に確認しておきましょう。

次の項目では、より場面を絞って住まい給付金について解説していきます。

□連帯保証人が妻の場合の住まい給付金

住宅ローンを組んでいるのが夫だけである場合、夫婦それぞれの住まい給付金の要件はどうなるのかという質問が頻繁にあります。
この場合、夫には住宅ローンを組んでいる人への住まい給付金が、妻には現金のみで住宅を購入する人への住まい給付金が支給されます。
要するに、夫婦それぞれで受け取る住まい給付金の給付額が異なるということです。

では、連帯保証人が妻の場合はどうでしょうか。
連帯保証人が妻の場合、住宅ローンの借用人とはならないため、現金のみで住宅を購入する人への住まい給付金を受給することになります。
しかし、妻が連帯責務者である場合、妻は住宅ローンの借用人となりますので、住宅ローンを組んでいる人への住まい給付金を受給できます。

ただでさえ複雑な制度ですから、ご自身やご家族でよく確認して申請するようにしてください。

□まとめ

今回は、住まい給付金について場面を絞って詳しくご紹介しました。
当店は、東広島市を中心に賃貸アパート、賃貸マンションのご提供をさせて頂いています。
お客様のご要望をしっかりと聞き、綿密なコミュニケーションをとった上で住宅をご提案させて頂きます。
ぜひ一度ご相談ください。

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のん太