10月から始まるインボイス制度!インボイスって?
本日のブログ担当はホームメイトFC西条中央店の貞徳が担当致します。
今回のブログは10月から始まるインボイス制度に伴いインボイスについて簡単にまとめてみました。
まずインボイスとは「適格請求書」を指します。
この適格請求書とは指定された項目が記載されている請求書・納品書・領収書・レシートなどの証憑書類を指します。
普段使っている請求書より詳しい内容が記載してあるものという認識をまず思ってください。
次に指定された項目とは?そんな疑問が出てきます。
インボイス(適格請求書)への記載が必要な項目
- インボイス発行事業者の氏名または名称および登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨も記載)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率
- 消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
上記の内容記載が必要となっております。
分かりやすく図で表すと下記のようなものです。
これがインボイス(適格請求書)です。
ここからは不動産においてどのような方がこのインボイス(適格請求書)を利用されるケースがあるかという点です。
今回は賃貸人様、賃借人様に焦点をあてて簡潔にまとめました。
賃貸人様の場合
インボイス(適格証明書)を発行できる、できないという点です。
賃貸人様が課税事業者の場合、インボイス(適格証明書)を発行できます。
免税事業者の場合は発行できません。
※免税事業者とは、消費税の課税期間に係る基準期間において、課税売上高が1,000万円に満たない事業者のことをさします。 消費税の納税が免除されている免税事業者ですが、申請を出すことで課税事業者となることも可能です。
賃借人様の場合
賃借人様で課税事業者の方は今後、仕入税額控除が適用できる、できないかの確認の為、現在賃借している物件でインボイス(適格請求書)を発行していただけるか確認が必要となります。
弊社管理物件の入居者様でお困りの方は弊社までお問い合わせくださいませ。
それでは今回のブログはインボイス(適格請求書)について簡単ではございますがまとめてみました。